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兵庫県信用保証協会の責任共有制度とは



兵庫県信用保証協会の保証制度が平成19年10月1日から変更され、「責任共有制度」というものが導入されています。

「責任共有制度」の導入により信用保証協会は、これまで一部を除き融資額の100%を保証してくれていたのを、平成19年10月1日から信用保証協会が保証してくれるのは、融資申込み金額の80%となり、残りの20%は金融機関が保証する方式に変更されたのです。(一部、対象から除外となる保証制度もありますが。)

責任共有制度には『負担金方式』と『部分保証方式』の2つの方式があります。

①「部分保証方式」と「負担金方式」について

今回の新制度の開始に伴い、各金融機関は「部分保証方式」か、または「負担金方式」のいずれかの方式を選択して、リスクを負担することになります。
この「部分保証方式」とは、金融機関が行う個別融資金額の80%を保証協会が保証する方式 をいいます。

これにより、融資時には保証協会が80%部分を保証しますが、残りの20%については非保証となるので、万が一、債務者が返済不能に陥った場合には、金融機関は80%相当を保証協会から支払ってもらえます(代位弁済)が、残りの20%については金融機関自らが負担することになっています。

一方、「負担金方式」とは、金融機関が過去の制度融資の利用実績に応じた一定の負担金を事後的に保証協会に納付することにより、金融機関は保証協会から100%の保証を受ける方式をいいます。

これらの方式の選択は金融機関が行うものであり、融資の利用者がこれを選択することができるものではありません。

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信用保証協会の信用保証付きであれば、銀行にとっては限りなくノーリスクで融資をできるので、信用力の低い中小零細企業にも融資をすることが可能となります。ですので、信用保証協会という存在は、中小零細企業にとっては力強い味方となっていました。

ところが、「責任共有制度」の導入により、今まで100%保証してくれていたのを融資申込み金額の80%となり。残りの20%は金融機関が負担する方式に変わってしまいました。

「80%も保証してくれるんだ。だったらたいして変わらないから大丈夫 なんじゃないの?」と思う方もいるかもしれませんがそうではないのです。

金融機関はリスクを嫌います。 金融機関にとってこの20%と言うのは、私たちが思う以上に重く、融資審査に大きな影響を与えます。
金融機関が20%負担すると言うことは、例えば500万円の融資の場合、20%の100万円については、金融機関が100%リスクを負うと言うことです。

そもそも、信用保証協会付きで融資をすると言うことは、多くの場合、借主の財務内容がそれほど良くなかったり、信用力が低いなどの理由があるわけですから、 たった20%の100万円であっても銀行にとっては大きなリスクとなるわけです。

ただし、創業融資、小口資金融資、経営安定関連保険(セーフティネット)1号~6号に係る保証に関しては、この「責任共有制度」からは除外されており、 今までとおり信用保証協会が100%保証してくれます。





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