サブメニュー④ 融資の基本
担保とは
融資を申請する際に、この担保も大きな課題の一つとなる場合もあります。また不動産担保融資という融資商品は日本には根付いています。
これも保証人と同じで、社会人なら一般論として、皆さんご存知でしょう。
皆さんは、「担保」というと「不動産担保」を想像するでしょう??
これはこれで間違いないのですが、担保には、「物的担保」と「人的担保」があって、その「物的担保」の代表的なものが「不動産担保」なのです。それに対して、「人的担保」の代表的なものが「連帯保証」です。
つまり、「不動産担保」も「連帯保証」も“担保”なのです。
これを“保全”といういい方もしますね。
まとめましょう。
・「担保」には、「物的担保」と「人的担保」がある。
・「物的担保」の代表的なものが、「不動産担保」である。
・「人的担保」の代表的なものが、「連帯保証」である。
まあ、一般的には、「保証人」と「担保」といういい方をしますので、そういう使い方でOKです。
さて、この担保の種類と担保権について、お話しましょう。先ほど、一般的に「担保」というと不動産が頭に浮かぶでしょう・・・。
それ以外にどのような担保があるでしょうか? 最近は、「売掛債権担保融資」や「動産担保融資」という名称をよく聞くと思いますので、そういうものもご存知の方がいらっしゃるでしょう。
担保には色々とあって、「預金担保」、「手形担保」、「有価証券担保」などがあります。それぞれ「質権」、「譲渡担保権」、「質権or譲渡担保権」が設定されます。「不動産担保」は、もちろん「抵当権」ですよね。
・「不動産担保」→「抵当権」
・「預金担保」→「質権」
・「手形担保」→「譲渡担保権」
・「有価証券担保」→「質権or譲渡担保権」
<信用保証協会の担保の捕らえ方・・・>
兵庫県信用保証協会の場合をご説明します。一つの参考として捕らえてください。
1)担保は以下の基準によって要求されています。
・保証合計額8,000万円以下…原則として無担保。ただし「事業者カードローン」「当座貸越根保証」および都、区市町の制度融資等で特別の規定のあるものについては、その定めるところによります。また当然、保証合計額8,000万円以下であっても、物的担保が必要となる場合もあります。
・保証合計額8,000万円超または保証期間が10年を超える場合…原則として有担保。
2)担保目的物等:協会が担保として取り扱いできるものは下記になります。
(1)不動産:不動産担保の所在地は、原則として神戸駅より概ね半径100km以内の範囲。農地、山林、原野など管理や処分の困難なものは担保とすることはできません。
(2)有価証券:公債(特殊法人債を含む)、上場会社の株式及び社債に限る。
(3)その他:工場抵当、工場財団は必要に応じて担保条件とすることがある。なお、例外的に入居保証金は、差入先が上場会社等安定した先の場合に限り担保条件とすることがあります。
無料相談
電話による無料相談は以下から
078-392-8277
(平日:9:00~17:30)
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「わざわざ時間とってもらうほどのことは無いが、融資について、ちょっとした疑問点を聞きたい」ということでもかまいません。
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これほどバカバカしいことはありません。
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また、もし詳細な具体的なご相談、たとえば・・・
・具体的に融資書類をうちの場合どんなものを作ればいいのか、詳しく教えてほしい
・具体的にうちの決算書を見て金融機関がどういう見方をしそうなのか詳しく教えてほしい
・融資申し込みで提出する試算表はをどういう作り方をして持っていけばいいのか詳しく教えてほしい
・・・・などなど、「具体的なことをじっくり教えてほしい」ということであれば、有料になってしまいますが、面談による相談(1回2時間で10,500円になってしまいます。ご容赦ください。)を申し込んでいただければ、と思います。
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