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姫路の制度融資 中小企業の事業資金の融資の相談

 

姫路市融資制度


 

資金名
条件等 融資限度額 利率 融資(据置)期間 保証協会の保証 取扱金融機関
小口資金 業用の小口資金が必要なときで、次のすべてに該当する場合
  • 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社及び個人
  • 申込時の保証残高が、今回の申込額を含めて2,500万円以下
1,250
万円
1.7
運転5年
(6ヶ月)

設備5年
(6ヶ月)
必要 商工中金は取扱いできません 
小規模企業支援資金 業用の小口資金が必要なときで、次のすべてに該当する場合
  • 常時しようする従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社及び個人
    申込時の保証残高が今回の申込額を含めて1,250万円以下
1,250
万円
1.6
運転7年
(6ヶ月)

設備7年
(6ヶ月)
必要 兵庫県信用農業協同組合連合会は取扱いできません
経営資金(一般)  事業用の資金が必要なとき 3,500
万円
2.0

運転5年


(6ヶ月)


設備7年

(6ヶ月)

原則必要  
短期事業資金  短期的な運転資金が必要なとき 1,000
万円
1.6
運転1年
(6ヶ月)
必要に応じて

すべての取扱金融機関

経営安定対策資金

次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合

(1) 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット・原材料高騰)の要件(イ・ロ・ハ・ニ・ホ)のいずれかに該当する場合

イ 最近3ヶ月の平均売上高が前同期比3%以上減少している。

ロ 製品原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品価格に転嫁できていない。

ハ 最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期比3%以上減少している。

二  新型インフルエンザの影響で、最近1か月の売上高が前年同期と比べて3%以上減少しており、その後2か月間を含めても3%以上減少する見込みの方

ホ  最近3ヶ月の売上額が、2年前の同時期に比べて3%以上減少している。

 

 (2) 中小企業信用保険法第2条第4項第1号(セーフティネット・連鎖倒産防止)の指定業者に対して債権がある。

(3) (1)の業種に該当しない場合で、その他売上高の減少、取引先企業の倒産などにより、事業に支障が出ている。

  
3,000
万円  
1.15
% 
運転7年
(1年)
必要  すべての取扱金融機関  
起業家支援資金

市内に1年以上住所を有し、必要資金のうち、自己資金が30%以上あり、次のいずれかに該当する場合(個人の場合は満21歳以上)

  • 同一事業に3年以上従事し、退職後1年以内にその技術を生かして開業する
  • 法律に基づく資格を有し、5年以内に開業する
  • 特許法に基く特許等の実施により開業する
  • 姫路市等が開催する起業家を対象としたセミナーを受講修了し、3年以内に開業する 
1,000
万円
1.5
運転7年
(1年)

設備7年
(1年)
必要 商工中金は取扱いできません 
新産業創造支援資金

次のどちらかに該当し、対象事業の事業化を行う場合

  • 兵庫県が実施する新産業創出支援事業に基づく事業化計画の認定を受け、5年を経過していない
  • 姫路市ものづくり開発奨励補助金(新製品・新技術開発等奨励補助金)の交付を受け、5年を経過していない
 
1億円 1.5
運転10年
(1年)

設備15年
(2年)
不要  商工中金は取扱いできません 
工場等設置資金 工場設置において設備資金が必要なとき 1億円 2.0
設備15年
(2年)
不要 すべての取扱金融機関 
商業基盤整対策資金 商店街等の近代化を図るため資金が必要なとき 2億円 2.0
設備10年
(2年)
不要  商工中金のみ
組合資金(長期) 協同組合等で事業用の資金が必要なとき

7,000

万円

2.0

運転・設備・転貸

7年
(6ヶ月)

不要 商工中金のみ






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