洲本市・制度融資/融資相談・融資制度

兵庫県の経営者&起業予定者のための資金調達サポートセンター 岩崎税理士事務所 神戸市役所すぐ西隣 旧居留地にある税理士事務所

HOME > 洲本市の制度融資

兵庫県信用保証協会付き融資・日本政策金融公庫・銀行プロパー等での
融資の成功事例&ポイント」は以下をクリックしてご覧ください。


ほとんどあきらめておられた社長様が、当社にご相談されて、
うまく融資を受けることが出来た事例ばかりを掲載しています


洲本市の中小企業融資制度





洲本市では、中小企業者の金融を円滑にし事業の育成と振興を図り、また健全な発展を資する目的として、平成15年4月に「洲本市中小企業融資制度実施要綱」を設けました。
制度のしくみは、洲本市が兵庫県信用保証協会また金融機関と資金の預託契約を結び、その資金を基に金融機関を通じて、中小企業者へ貸付けられます。


 

資金名
小規模企業資金融資制度

 

経営安定合理化資金融資制度                                          

起業家支援資金融資制度
融 資
対象者
小規模事業者で、次の各号に該当する者

ア. 市外(県内)も含めて1年以上同一事業を引続き経営し、市内でその事業を経営していること又は経営しようとしていること。

イ. 申込時において、保証協会の保証残高がないこと。

ウ. 申込前1年間に納期の到来した当事業経営にかかる市民税の所得割(法人の場合は法人税割)(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、所得割の税額がなくなった者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)を納付していること。

( 保証対象業種に限る )

中小企業者及びその協同組合等で、次のいずれかに該当する者

ア. 市内で6ヶ月以上同一事業を引続き経営していること。

イ. 市外も含めて1年以上同一事業を引続き経営し、市内でその事業を経営していること。

ウ. 市外で1年以上同一事業を引続き経営し、市内でその事業を経営しようとしていること。

( 保証対象業種に限る)

 

新規に開業しようとする者で、次のア又はイのいずれかに該当し、ウの要件すべてを満たす者

ア.

事業を営んでいない個人であって、概ね6ヶ月以上前から形成された借入金額と同額以上の自己資金を有し、かつ、個人で1か月以内に又新たに会社を設立して2ヶ月以内に市内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する者(開業して6ヶ月未満の者を含む。)

イ.

県内に主たる事業所を有し、1年以上同一
事業を引続き経営している中小企業者である会社が、新たに会社を設立して2ヶ月以内に市内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する者

ウ.

その他の要件
① 許認可等を必要とする事業を開業しようとする場合は、当該許認可等を受けていること、又は受ける見込みが確実な者。

② 保証協会の保証により開業資金の調達をしていない者。

③ 開業しようとする事業に着手していることが明らかである者。又は着手することが確実と見込まれる者。

④ 上記アの場合において、要綱第3条第1項第3号の市税については、給与にかかる市民税と読み替え、これを滞納していないこと。なお、上記イの場合において市外に主たる事業所を有する中小企業者である会社が市内に新たに会社を設立しようとするときは、同号の市民税については、当該会社の納税地の市民税と読み替え、これを滞納していないこと。


⑤ 上記アの場合において、借入金額と同額以上の自己資金とは、保証協会の定めた算出方法に基づいて計算されたものであること。

( 保証対象業種であること )


資金使途

 

運転資金及び設備資金


 

運転資金及び設備資金


 

開業に必要な運転資金及び設備資金


限度額

 

500万円


1,000万円


500万円


期間

 

7年以内(1年据置を含める)


7年以内(1年据置を含める) 7年以内(1年据置を含める)
利率

 

年利1.60%


年利1.90% 年利1.90%  
保証人

 

不要
ただし、法人企業であって、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の3第1項に定める保険以外の保険に付保される企業にあっては、当該法人企業の代表者(代表者が複数の場合は全員)の連帯保証を必要とする。


保証協会及び取扱金融機関の定めるところによる。 不要
ただし、法人企業にあっては、当該法人企業の代表者(代表者が複数の場合は全員)の連帯保証を必要とする。
担保

 

不 要

 

保証協会及び 取扱金融機関の定めるところによる。 不 要






●上記の詳細は、以下のお問合せ電話あるいはメールでお問合せください。




実際に当事務所が融資サポートさせていただいた「お客様の声は以下のボタンをクリックしてご覧下さい。


ほとんどあきらめておられたにもかかわらず、当社にご相談されて、
うまく融資を受けることが出来たお客様の声ばかりを掲載しています




無料相談


電話による無料相談は以下から


078-392-8277
(平日:9:00~17:30)


045.JPG

「融資を受けることができる可能性があるかどうか」だけなら5分~20分お話を聞いただけでもだいたいは判断出来ますので、無料電話相談をご利用されるのがお勧めです。

融資の無料電話相談 5分~20分で解決する大阪の資金調達相談室



「わざわざ時間とってもらうほどのことは無いが、融資について、ちょっとした疑問点を聞きたい」ということでもかまいません。

5分~20分の電話をお聞きして、「融資の可能性があることがわかった」あるいは「ちょっとした疑問点がクリアになった」となった場合、それだけで終わっていただいても全然かまいません!

というのは・・・
「ちょっとしたことを知らなかったがために融資がうまくいかなかった例」を私たちは今まで嫌というほど見てきました。

これほどバカバカしいことはありません。
そういう意味で経営者の方々のお役に立つなら、という思いです。

実際72%の方は、たった5分~20分の電話相談だけで
「疑問に思っていたことがクリアになったので独力で融資を申し込みが出来そうです。ありがとうございました。」
あるいは
「今すぐは融資を受けるのが無理なことははっきりした。しかし、これから半年くらいかけて何をしなければいけないかもはっきりわかったので良かった」
と言っていただいておりますので。

いきなりお電話いただければ結構です。

ただ、この無料電話相談は、おひとり1回のみということでお願いします。(お問い合わせが非常に多いのでご容赦ください)



また、もし詳細な具体的なご相談、たとえば・・・

・具体的に融資書類をうちの場合どんなものを作ればいいのか、詳しく教えてほしい
・具体的にうちの決算書を見て金融機関がどういう見方をしそうなのか詳しく教えてほしい
・融資申し込みで提出する試算表はをどういう作り方をして持っていけばいいのか詳しく教えてほしい

・・・・などなど、「具体的なことをじっくり教えてほしい」ということであれば、有料になってしまいますが、面談による相談(1回2時間で10,500円になってしまいます。ご容赦ください。)を申し込んでいただければ、といます。


何回も申しますが、「ちょっとしたことを知らなかったがために融資をまったく受けることが出来なかった」ということほどバカらしいことはありません。

そういう意味でも無料電話相談をご利用いただくことをお勧めいたします。



電話による無料相談は以下から


078-392-8277
(平日:9:00~17:30)


049.JPG


メールによるお問合せは以下のボタンをクリックください040.jpg

事務所名  
.岩崎税理士事務所
代表者 税理士
.岩崎 護 (いわさき まもる)
所在地
神戸市中央区東町113番地1 大神ビル8階
電話によるお問合せ
078―392-8277
 (平日: 9:00 ~ 17:30
E-mailによるお問合せ
hyogo@hyogo-yushi.com
FAXによるお問合せ
078―392-8278

.


▲ ページトップへ




HOME > 洲本市の制度融資

home
home

岩﨑税理士事務所
神戸市中央区東町113-1-804
TEL : 078-392-8277
FAX : 078-392-8278
E-mail : hyogo@hyogo-yushi.com

サブメニュー⑤
(兵庫県の制度融資)

※これを読まれる前に、まずは本ページ上部「メインメニュー」の「融資の成功事例」をクリックしてお読み下さい

home
神戸の制度融資
神戸市の制度融資
明石市の制度融資
芦屋市の制度融資
西宮市の制度融資
尼崎市の制度融資
伊丹市の制度融資
川西市の制度融資
宝塚市の制度融資
姫路市の制度融資
加古川市の制度融資
高砂市の制度融資
高砂市の制度融資


home
home

岩﨑税理士事務所
神戸市中央区東町113-1-804
TEL : 078-392-8277
FAX : 078-392-8278
hyogo@hyogo-yushi.com




メインメニュー

home














home
home

岩﨑税理士事務所
神戸市中央区東町113-1-804
TEL : 078-392-8277
FAX : 078-392-8278
hyogo@hyogo-yushi.com